悪質な訪問販売にご注意を!

悪徳リフォーム業者?

執拗な訪問営業

悪徳
頼みもしないのに、突然やってきて、断っても何回も来訪、勝手 に工事図面まで持ってきて執拗に契約を迫る・・・。

不必要なサービス

屋根の改修工事の訪問販売なのに、いま契約すれば玄関ドアの取り替えをサービスするという・・・。

モニター大幅値引き中

自社製品による外壁のリフォームをすすめ、いまなら期間中でモニターになれば費用は半額にすると誘う・・・。

強引な契約方法

「今日中に契約したら半額、明日なら通常価格になる」と言い張り、午前零時まで居座られた・・・。

不安をあおる

「無料で耐震診断をします」といって上がりこみ、「補強が必要、修理しないと地震のときに倒れる。」と不安をあおられ、法外な額で契約させられたが、そもそも必要の無い工事だった。
<販売目的を隠して消費者に接近する「点検商法等」への対策として、販売目的の訪問であることをまず明示することが法律で義務付けられています。>

消費者を守る”クーリング・オフ”制度

泣く施主
訪問販売による自宅での契約は、法定の契約書面を受け取った日 から8日間以内なら特定商取引法によって契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
8日間以内であれば工事着手後でも解除できますが、手続きが複雑になるため、クーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。
また、契約しないから帰ってほしいと希望しているのに長時間にわたり居座るなど、強引な勧誘により契約した場合は、消費者契約法によって取り消すことが可 能です。
最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。

相談窓口の紹介

佐賀県くらしの安全安心課(佐賀県消費生活センター)
0952-24-0999

佐賀県県土づくり本部建築住宅課
0952-25-7165

佐賀県安全住まいづくりサポートセンター
(社)佐賀県建築士会
0952-26-2198